自閉スペクトラム症・軽度知的能力障害の息子の特別児童扶養手当を申請し、受給認定されました。佐賀県が受給する手当になりますが、佐賀市が受付窓口になっています。以下に手続き等についてまとめます。
特別児童扶養手当とは
障害のある児童(20歳未満)を養育している保護者に支払われる手当です。令和4年度の情報です。
支給の制限についてまとめます。
- 児童や受給の対象となる方が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が障がいを受給理由とする年金を受けることが出来るとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 受給資格者本人及び扶養義務者が所得制限に該当するとき
箇条書きでまとめましたが、詳しくは書類を市役所から資料をもらうことをおすすめします。所得制限は扶養親族等の数や受給者や扶養義務者の所得額によって変わります。また、老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がいる方は、限度額が変わります。
※ 以下、参考のホームページです。
申請手順・費用について
手順1.1月:申請手続きの説明のための予約
手順2.2月:診断書等の手続き書類の準備
手順3.2月:申請手続き
手順4.5月:通知
手順5.5月:受給の手続き
手順1.1月:申請手続きの説明を受けるための予約
佐賀市役所に電話予約しました。申請手続きに関しては延長窓口による対応はしていないため、平日の8時半から17時までに対応しなければなりませんでした。内容は以下のとおりです。
- 特別児童扶養手当の手続き等の説明
- 診断書のテンプレート受取り
- 障害児福祉手当診断書質問シート受取り
手順2.2月:診断書等の手続き書類の準備
佐賀整肢学園にて診断や聞き取りの後、診断書を準備してもらいました。療育ではないため、診断のために予約しました。
手順3.2月:申請手続き
佐賀市役所障害福祉課へ申請書類を提出しました。以下に提出した書類をまとめます。
手順4.5月:通知
4月中旬に通知されるとのことでしたが、5月に郵送にて通知されました。
認定期間は、2年となります。
支給について
支給は、申請手続き書類が提出された月の翌月分から対象です。年3回、4月、8月、11月が支給月になっています。
私の場合、2月に手続き書類を提出したため3月分から支給されました。認定を受けたのが5月のため3月分は6月に支給されました。8月から通常通り、4~7月分が支給されました。
最後に
特別児童扶養手当の受給がはじまりました。非常に有難いです。オムツ代や療育へ行く交通費、支援に必要な物品購入に充てます。大事に使わせていただきます。
しかしながら、手続きは大変でした。平日の手続きのために仕事を休むことも大変ですが、手続きの複雑さが大変さを増させています。療育手帳取得者には無条件で認定してほしかったです。障害児育児の負担を軽減するための制度であれば、こういった手続きから負担も軽減してほしいです。